意外と知らない!クーリングオフ制度について

クーリングオフ制度は皆さんご存知でしょうか?クーリングオフ制度とは簡単に言うと契約したものを解約できる制度です。しかし、実際にクーリングオフの使い方をご存知な方はそんなに多くないのではないでしょうか。今回はクーリングオフ制度について・使い方についてご紹介致します。

クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度とはリフォーム工事や訪問業者による契約をした消費者が契約後8日以内であれば契約を解除できる制度です。マルチ商法等は契約後20日以内に申請期間となりますが、一般的には8日以内に申請する必要があります。契約後も一定の期間、消費者に考える期間を与えようという制度です。

全ての取引でクーリングオフ制度ができるわけではない

クーリングオフ制度は申請すれば100%適用されるとは限りません。適用条件により申請しても解除できないことがあります。

クーリングオフ制度が出来る場合
・訪問販売で契約した
・契約日から8日以内
・契約解除通知を書面による手続きで行った

期間が過ぎてもクーリングオフ制度が出来る場合
・業者がクーリングオフ出来ないと嘘を言った為出来ないと誤解し期間が過ぎてしまう
・業者によって威圧的に契約した場合
・契約書に法律で定められたクーリングオフ制度の記載が無い・不備がある場合

■クーリングオフが出来ない場合
・3000円未満の現金取引や消費して商品価値が下がる物
・正規の契約書で契約し、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
・お施主様が自宅に業者を呼び込み、店舗へ行って契約を行う場合

クーリングオフ制度の手続き方法

クーリングオフは書面(ハガキ)又は電磁的記録で行います。
・ハガキの場合
送付する前にハガキの両面をコピーし特定記録郵便又は簡易書留で発信の記録が残る方法で送付しましょう。
・電磁的記録の場合
契約書面を確認し、クーリングオフの通知先也具体的な通知方法が記載されている場合は参照し通知しましょう。通知後送信したメール等を証拠として保存しましょう。

まとめ

今回は簡単にクーリングオフ制度について・使い方についてご紹介致しました。クーリングオフ手続きしたい方・手続きの方法が分からない方は国民生活センターまでご相談しましょう。

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