昨年、住宅ローンを利用して住宅を購入された方で、条件に当てはまっていれば税金が戻ってくる制度(住宅ローン控除)があります。ですので、該当される方は忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
住宅ローン控除とは
「住宅ローン控除」とは個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームを行う際に、一定要件のもと、所得税からの控除が受けられる制度です。ケースによっては、一部、翌年の住民税から控除される場合もあります。
新築住宅を購入した際、住宅ローン控除が適用する条件とは?
新築住宅を購入した際に住宅ローン控除を受けるためには以下の条件を満たしておく必要があります。
- 減税を受ける人が、住宅の引渡し日の6ヶ月以内に居住すること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 対象となる住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
- 居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
※国税庁「住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)」
住宅ローン控除の手続き(確定申告時)に必要なもの
確定申告時には以下のものが必要となります。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの借入残高証明書
- 源泉徴収票
- 土地建物の登記簿謄本(原本)
- 建築の請負契約書、土地の売買契約書のコピー
- マイナンバーカード(本人確認書)
確定申告ができる期間はいつまで?
2020年度分の確定申告の期限は2021年2月16日(火)~2021年4月15日(木)となっております。
例年は3月15日までの約1ヶ月間ですが、本年はコロナウイルスの関係で例年より1ヶ月間の延長となっております。期間が延びたからといって後回しにしていると、忘れてしまう恐れもありますので、早めに確定申告に行くようにしましょう。
確定申告についてご不明な点がある際は、国税庁のHPをご覧になるか、管轄の税務署に連絡して確認するようにしましょう。